法規科目の解説

保安規程とは?電気事業法第42条と施行規則第50条の記載事項9つを図解|電験三種の穴埋めチェック付き

保安規程とは何かを表すアイキャッチ。工場とキュービクルの前に置かれたルールブック

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お悩み
こんなふうに思っていませんか?
  • 保安規程が何のための書類か、ピンとこない
  • 保安規程に定める事項が覚えられない
  • 届出のタイミングや、誰が守るのかでひっかかる
この記事でわかること
  • 保安規程とは(会社の保安ルールブック)
  • 電気事業法第42条の4つの決まり
  • 施行規則第50条第3項の記載事項9つ
  • キーワードを選ぶ穴埋めチェック
結論|まず30秒でわかる答え

保安規程とは、事業用電気工作物(自家用電気工作物をふくむ)を設置する者が、工事・維持・運用の保安を確保するために定める社内の保安ルールです。電気事業法第42条で、使用の開始前に主務大臣(産業保安監督部)へ届け出、変更したときは遅滞なく届け出ることと、設置者と従業者が守ることが決められています。定める事項は、自家用電気工作物では施行規則第50条第3項の9つです。

保安規程とは何かを表すアイキャッチ。工場とキュービクルの前に置かれたルールブック

保安規程とは?会社が自分で決める「電気の保安ルールブック」

キュービクルなどの事業用電気工作物は、国が細かく点検するのではなく、設置する会社が自分で保安を守るしくみ(自主保安)になっています。その中心が保安規程です。だれが責任をもち、どう点検し、事故のときにどう動くかを、会社ごとに文書で決めます。

工場の「安全衛生マニュアル」の電気版、と考えるとイメージしやすいでしょう。保安規程は主任技術者の選任とならぶ、自主保安の2本柱です。

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自主保安の2本柱の図。事業用電気工作物の保安は、保安規程と主任技術者の選任を柱に、設置者が自分で守る

電気事業法第42条|4つの決まり

項決まりポイント
第1項保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣に届け出る事業用電気工作物の組織ごとに定める
第2項変更したときは、遅滞なく変更した事項を届け出る変更の「前」ではない
第3項主務大臣は、必要なときは保安規程の変更を命ずることができる国の変更命令
第4項設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない社長だけでなく従業者全員

届出先は、実際には事業場のある地域の産業保安監督部です。試験では「使用の開始前」「遅滞なく」「従業者も守る」の3つが、ひっかけになりやすいところです。

電気事業法第42条の図。第1項は使用の開始前に届出、第2項は変更したら遅滞なく届出、第3項は国が変更を命じられる、第4項は設置者と従業者が守る

保安規程に定める事項|施行規則第50条第3項の9つ

自家用電気工作物を設置する者が保安規程に定める事項は、電気事業法施行規則第50条第3項に、次の9つが決められています。

号定める事項かんたんに言うと
一業務を管理する者の職務及び組織だれが責任者で、どんな体制か
二従事する者に対する保安教育社員への安全教育
三保安のための巡視、点検及び検査日常・月次・年次の点検
四運転又は操作遮断器などの動かし方
五発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法長く止めるときの保全
六災害その他非常の場合に採るべき措置事故・災害時の対応
七保安についての記録点検や事故の記録
八法定事業者検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存法定の検査の体制と記録
九その他保安に関し必要な事項サイバーセキュリティ対策など

覚え方は「体制(一・二)→ ふだん(三・四・五)→ 非常時(六)→ 記録と検査(七・八)→ その他(九)」の流れです。令和4年10月からは、自家用電気工作物の保安規程にサイバーセキュリティの確保を定めることも求められています。

電験三種の法規では、令和5年度下期に、この第50条第3項の語句(職務及び組織・保安教育・巡視、点検・措置・記録)を穴埋めする問題が出ています。

保安規程に定める事項の図。施行規則第50条第3項の9つで、職務及び組織、保安教育、巡視点検検査、運転又は操作、長期停止時の保全、非常時の措置、記録、法定事業者検査の体制と記録、その他

実務ではどう書かれている?

事項実務での例
職務及び組織保安管理の体制図、電気主任技術者の職務、代行者
保安教育新しく従事する人への教育、定期的な再教育
巡視、点検及び検査日常巡視・月次点検・年次点検の内容と頻度(細かい内容は別のマニュアルにすることもある)
非常時の措置事故時の連絡経路、停電時の復旧手順
記録点検や事故の記録の作り方と保管

経済産業省や各地の産業保安監督部が、保安規程の記載例(ひな形)を公開しています。実務では、これをもとに自社の設備に合わせて作るのが一般的です。

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保安規程の穴埋めチェック

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保安規程のよくある間違い

よくある間違い正しい考え方
使用の開始後に届け出ればよい使用の開始前に届け出る
変更する前に届け出る変更したときに、遅滞なく届け出る
守るのは設置者(会社)だけ設置者及びその従業者が守る
定める事項は10項目施行規則第50条第3項(自家用)の9つ
届出先は経済産業大臣の本省だけ実際の届出先は、所在地を管轄する産業保安監督部
保安規程のよくある間違いの図。届出は使用の開始前、変更したら遅滞なく届出、設置者と従業者が守る、定める事項は自家用では9つ
独学に不安があるなら、通信講座という選び方も

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よくある質問

Q. 保安規程とは?

A. 事業用電気工作物を設置する者が、工事・維持・運用の保安を確保するために定める社内のルールで、電気事業法第42条に定められています。

Q. 保安規程はいつ届け出る?

A. 事業用電気工作物の使用の開始前です。変更したときは、遅滞なく変更した事項を届け出ます。

Q. 保安規程を守らなければならないのは?

A. 設置する者と、その従業者です。社長や主任技術者だけではありません。

Q. 保安規程に定める事項はいくつ?

A. 自家用電気工作物では、施行規則第50条第3項の9つです。職務及び組織、保安教育、巡視点検、運転操作などがあります。

Q. 保安規程の変更命令とは?

A. 主務大臣が、保安の確保に必要と認めるときに、保安規程を変更するよう命じることができる決まりです(第42条第3項)。

まとめ
  • 保安規程=設置者が自分で定める保安ルール(第42条)
  • 使用の開始前に届出、変更したら遅滞なく届出
  • 設置者及びその従業者が守る。国は変更命令ができる
  • 定める事項は施行規則第50条第3項の9つ
  • 職務及び組織・保安教育・巡視点検・措置・記録が穴埋めの定番
保安規程のまとめの図。設置者が定める保安ルール、使用の開始前に届出、変更したら遅滞なく届出、定める事項は9つ
この記事の理解を深める本と道具
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S
シラス
電験三種 / QC検定1級 / パワエレ設計・品質保証 実務10年

メーカーで電気設計と品質保証に携わってきた経験をもとに執筆しています。むずかしい専門用語をできるだけ使わず、はじめて学ぶ人がつまずかないように、図とたとえで説明することを大切にしています。

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