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- 保安規程が何のための書類か、ピンとこない
- 保安規程に定める事項が覚えられない
- 届出のタイミングや、誰が守るのかでひっかかる
- 保安規程とは(会社の保安ルールブック)
- 電気事業法第42条の4つの決まり
- 施行規則第50条第3項の記載事項9つ
- キーワードを選ぶ穴埋めチェック
保安規程とは、事業用電気工作物(自家用電気工作物をふくむ)を設置する者が、工事・維持・運用の保安を確保するために定める社内の保安ルールです。電気事業法第42条で、使用の開始前に主務大臣(産業保安監督部)へ届け出、変更したときは遅滞なく届け出ることと、設置者と従業者が守ることが決められています。定める事項は、自家用電気工作物では施行規則第50条第3項の9つです。

保安規程とは?会社が自分で決める「電気の保安ルールブック」
キュービクルなどの事業用電気工作物は、国が細かく点検するのではなく、設置する会社が自分で保安を守るしくみ(自主保安)になっています。その中心が保安規程です。だれが責任をもち、どう点検し、事故のときにどう動くかを、会社ごとに文書で決めます。
工場の「安全衛生マニュアル」の電気版、と考えるとイメージしやすいでしょう。保安規程は主任技術者の選任とならぶ、自主保安の2本柱です。
保安規程とならぶ主任技術者の選任

電気事業法第42条|4つの決まり
| 項 | 決まり | ポイント |
|---|---|---|
| 第1項 | 保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣に届け出る | 事業用電気工作物の組織ごとに定める |
| 第2項 | 変更したときは、遅滞なく変更した事項を届け出る | 変更の「前」ではない |
| 第3項 | 主務大臣は、必要なときは保安規程の変更を命ずることができる | 国の変更命令 |
| 第4項 | 設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない | 社長だけでなく従業者全員 |
届出先は、実際には事業場のある地域の産業保安監督部です。試験では「使用の開始前」「遅滞なく」「従業者も守る」の3つが、ひっかけになりやすいところです。

保安規程に定める事項|施行規則第50条第3項の9つ
自家用電気工作物を設置する者が保安規程に定める事項は、電気事業法施行規則第50条第3項に、次の9つが決められています。
| 号 | 定める事項 | かんたんに言うと |
|---|---|---|
| 一 | 業務を管理する者の職務及び組織 | だれが責任者で、どんな体制か |
| 二 | 従事する者に対する保安教育 | 社員への安全教育 |
| 三 | 保安のための巡視、点検及び検査 | 日常・月次・年次の点検 |
| 四 | 運転又は操作 | 遮断器などの動かし方 |
| 五 | 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法 | 長く止めるときの保全 |
| 六 | 災害その他非常の場合に採るべき措置 | 事故・災害時の対応 |
| 七 | 保安についての記録 | 点検や事故の記録 |
| 八 | 法定事業者検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存 | 法定の検査の体制と記録 |
| 九 | その他保安に関し必要な事項 | サイバーセキュリティ対策など |
覚え方は「体制(一・二)→ ふだん(三・四・五)→ 非常時(六)→ 記録と検査(七・八)→ その他(九)」の流れです。令和4年10月からは、自家用電気工作物の保安規程にサイバーセキュリティの確保を定めることも求められています。
電験三種の法規では、令和5年度下期に、この第50条第3項の語句(職務及び組織・保安教育・巡視、点検・措置・記録)を穴埋めする問題が出ています。

実務ではどう書かれている?
| 事項 | 実務での例 |
|---|---|
| 職務及び組織 | 保安管理の体制図、電気主任技術者の職務、代行者 |
| 保安教育 | 新しく従事する人への教育、定期的な再教育 |
| 巡視、点検及び検査 | 日常巡視・月次点検・年次点検の内容と頻度(細かい内容は別のマニュアルにすることもある) |
| 非常時の措置 | 事故時の連絡経路、停電時の復旧手順 |
| 記録 | 点検や事故の記録の作り方と保管 |
経済産業省や各地の産業保安監督部が、保安規程の記載例(ひな形)を公開しています。実務では、これをもとに自社の設備に合わせて作るのが一般的です。
事業用電気工作物と自家用電気工作物の区分
保安規程の穴埋めチェック
空欄に入る言葉を選んでください。選ぶとその場で正誤と解説が出ます。
選んだ内容は画面の中で判定するだけで、どこにも送信されません。
保安規程のよくある間違い
| よくある間違い | 正しい考え方 |
|---|---|
| 使用の開始後に届け出ればよい | 使用の開始前に届け出る |
| 変更する前に届け出る | 変更したときに、遅滞なく届け出る |
| 守るのは設置者(会社)だけ | 設置者及びその従業者が守る |
| 定める事項は10項目 | 施行規則第50条第3項(自家用)の9つ |
| 届出先は経済産業大臣の本省だけ | 実際の届出先は、所在地を管轄する産業保安監督部 |

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よくある質問
- 保安規程=設置者が自分で定める保安ルール(第42条)
- 使用の開始前に届出、変更したら遅滞なく届出
- 設置者及びその従業者が守る。国は変更命令ができる
- 定める事項は施行規則第50条第3項の9つ
- 職務及び組織・保安教育・巡視点検・措置・記録が穴埋めの定番

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