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「電験三種」と「電気主任技術者」は、同じものですか?
この記事を書いたのは、11/9から電験三種の下期の申込が始まるからです。受けると決める前に、取ったら何ができる資格なのかを1枚でつかんでおくと、勉強の途中で迷いにくくなります。
答えを先に短く言うと、電気主任技術者が「役割と免状の名前」、電験三種が「その第三種の免状をとる試験の呼び名」です。この記事では、役割・1種〜3種の違い・選任の仕組み・電気工事士との違い・なり方の順に、条文と数字で整理します。

電気主任技術者は何をする人?
電気主任技術者は、事業用電気工作物の工事・維持・運用について「保安の監督」をする人です。点検や工事の計画を立て、危ない作業を止め、現場の人に保安の指示を出します。現場の人は、その指示に従う義務があります(電気事業法 第43条)。
電気事業法の第43条は、選任の義務を次のように書いています。
同じ条の第4項は主任技術者に「保安の監督の職務を誠実に行わなければならない」と求め、第5項は工事・維持・運用に携わる人に「主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない」と求めています。監督する側と、指示に従う側の両方に義務がある形です。
では「事業用電気工作物」とは何か。家の電気と比べます。家やお店の多くは、電力会社から100Vや200Vの低い電圧で電気を受けます。これは一般用電気工作物で、電気主任技術者は要りません(一般用の電圧の上限は600V。施行規則 第48条)。一方、ビルや工場の多くは6,600Vの高い電圧で電気を受け、敷地のキュービクル(高圧受電設備)で使える電圧に下げます。こちらは事業用電気工作物で、電気主任技術者の監督が要ります。
区分は電気事業法と施行規則 第48条。仕事の例は、保安規程で決める点検・記録の一般的なもの。
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電気主任技術者の1種・2種・3種の違い
電気主任技術者の1種・2種・3種の違いは、監督できる電圧の範囲です。第三種は5万V未満(出力5千kW以上の発電所・蓄電所を除く)、第二種は17万V未満、第一種はすべての事業用電気工作物を監督できます(電気事業法施行規則 第56条)。
範囲は電気事業法施行規則 第56条(ダム水路・ボイラー・タービンの主任技術者が見る部分を除く)。合格率は試験センターの試験結果と推移から計算。
電圧の数字だけでは実感がわきません。受ける電圧の例で並べます。ビル・工場・学校・病院の多くが受ける6,600Vは、第三種で監督できます。大きな工場が受ける22,000Vや33,000Vも、5万V未満なので第三種の範囲に入る。66,000Vや154,000Vで受ける大きな工場や変電所になると第二種、275,000V以上の送電網は第一種の世界。
○×は施行規則 第56条の電圧の線(5万V・17万V)だけで判定。発電所・蓄電所は出力の条件(第三種は5千kW未満)もあります。
試験の性格も違います。第三種は受験資格がなく、マークシートかCBTの五肢択一。第二種・第一種は一次試験のあとに記述式の二次試験があり、計算の過程まで書かせます。多くの人が第三種から入るのはこのためで、第三種の合格者はここ数年、年に6,000〜9,000人台です。

電気主任技術者の選任と外部委託
事業用電気工作物を持つ会社は、事業場ごとに電気主任技術者を選任し、国に届け出ます。ただし7,000V以下で受電する需要設備などは、電気保安法人や個人の電気管理技術者に保安の業務を委託し、承認を受ければ、自社で選任しなくてもよくなります(外部委託。施行規則 第52条第2項)。
6,600Vで受電するビルや工場の多くは、外部委託の対象です。経済産業省の資料によると、自家用電気工作物(令和6年度で約92.5万件)の約9割が外部委託でした(グラフからの読み取り)。外部委託の点検を担うのが、電気保安協会などの法人と、独立した個人の電気管理技術者です。
筆者は電験三種を持っていますが、この節の選任と外部委託の話は、法令と経済産業省の資料から書いています。現場で選任された体験として書けることはありません。許可選任・兼任の細かい条件は、法規の記事で条文ごとにまとめています。
許可選任・兼任・外部委託の条件を、条文ごとに整理した法規の記事

電気主任技術者と電気工事士の違い
電気工事士は、電気の工事を自分の手で行うための資格です。電気主任技術者は、工事を含む設備全体の保安を監督する人で、工事そのものをする資格ではありません。現場では、電気主任技術者が計画と安全を見て、電気工事士が手を動かす、という分担になります。
よくある勘違いは1つ。「電験三種を持っていれば電気工事もできる」です。電気主任技術者の免状は監督のための免状で、配線をつなぐ作業の資格ではありません。現場で両方の仕事をする人は、両方の資格を持っています。
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電気主任技術者になるには?試験と認定の2つの道
電気主任技術者の免状をとる道は、①電気主任技術者試験(電験)に合格する、②学校で決められた科目を修めて卒業し、決められた年数の実務を積んで認定を受ける、の2つです。第三種の試験には受験資格がなく、誰でも受けられます。
認定の年数は、主任技術者の資格等に関する省令 第1条の表。実務は電圧500V以上の電気工作物の工事・維持・運用。申請先は産業保安監督部。
下期の試験の申込は11/9〜11/26。CBTで受ける人は、12/7〜1/7に会場を予約し、2/4〜2/28の空いている日に受けます。筆記で受ける人は3/21です。CBTの初日まで、申込の初日から数えて87日あります。
筆者なら、迷っている人には第三種から受けることを勧めます。受験資格がなく、6,600Vで受電するビル・工場の設備なら、第三種の範囲で監督できるからです。電験三種は令和10年度からCBT方式へ完全に移る予定と発表されています(試験センターの10/30付のお知らせ)。
下期の申込の手順。CBTと筆記の選び方、写真・支払い・科目免除の入れ方

数字で見る電気主任技術者の今
電気主任技術者は、担い手の高齢化と不足が国の資料ではっきり示されている仕事です。対策をしなければ、令和12年度に第三種(外部委託)で約800人、第二種で約1,000人が不足するという経済産業省の推計があります。
給与は電気主任技術者だけの統計ではなく、職種の近い「発電員,変電員」の値。所定内給与 39.06万円は一般労働者の平均 34.06万円より約15%高い。
注意したいのは、「資格を持つ人が全体で足りない」のではない点です。資格を持つ人は多い。足りなくなるのは、外部委託の点検を担う保安協会や個人の電気管理技術者の現場です。データセンターの増加もよく話題になりますが、大きな施設は特別高圧で受電することが多く、5万V以上なら第三種では監督できません。数字は、範囲と前提ごと読む必要があります。

電気主任技術者のよくある誤解4つ
電気主任技術者のよくある誤解は、①免状をとれば自動で主任技術者になる、②電験三種があればどの設備でも監督できる、③電気工事もできる、④試験に受からないとなれない、の4つです。
電験三種の法規の試験でも、第43条はそのまま出ています。令和5年度上期の法規 問1は、第43条の「選任しなければならない」「誠実に行わなければならない」「指示に従わなければならない」の3つの文の正誤を問う問題でした。令和4年度上期の法規 問1も、保安体系の図の中で「主任技術者を選任し、遅滞なく届け出る」が第43条の義務として出ています。この記事の内容は、そのまま法規の得点にもつながる。


